日本知的障がい者ソフトボール連盟 定款
第1章 総 則
( 名 称 )
第1条:この団体は,日本知的障害者ソフトボール連盟(略称:知ソ連)という.
( 事務所 )
第2条:知ソ連は,主たる事務局を理事長の指定する場所に置く.
第2章 目的および事業
( 目 的 )
第3条:知ソ連は,障害者スポーツの振興と発展を図り,ソフトボール文化の発展に寄与するとともに,他の障害者スポーツ
に対するモデル事業として,すべての人々が生涯を通じてスポーツに親しむことにより,健康で豊かな生活を送れる
社会の擁立に寄与することを目的とする.
( 活動の種類 )
第4条:知ソ連は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の活動を行う.
(1)障害者スポーツの振興を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)障害者の地域生活における健全育成を図る活動
( 事 業 )
第5条:知ソ連は,第3条の目的を目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)主たる事業
① 知的障害者ソフトボールに関する普及啓発
② 全国大会の主催
③ 各種大会の支援
④ 国内のソフトボール・野球団体との提携・協力
⑤ その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
( 種 別 )
第6条:知ソ連の会員は,次の3種とする.
(1)一般会員(選手):知ソ連の目的に賛同して入会した療育手帳保持者,または,準ずる障害を持つ個人で構成されてい
るチーム
(2)賛助会員:知ソ連の目的に賛同して,知ソ連の事業に援助する個人及び団体
(3)特別会員:知ソ連に特に功労のあった者で,理事会の議決をもって推薦された個人及び団体
( 入 会 )
第7条:一般会員または賛助会員として入会しようとする者は,所定の登録用紙ににより,チーム毎に理事長に申し込むもの
とし,理事長は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない.
2 理事長は前項の者の入会を認めないときは,すみやかに理由を付した書面をもって,本人にその旨を通知しなければな
らない.
3 特別会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承認をもって会員となる.
( 入会金 )
第8条:一般会員になろうとする者は,総会が定める入会金を納めなければならない.ただし,当面は納めることを要しな
い.
2 賛助会員及び特別会員は,入会金を納めることを要しない.
( 会 費 )
第9条:一般会員及び賛助会員は,総会が定める会費を納めなければならない.ただし,当面は納めることを要しない.
2 特別会員は,入会金を納めることを要しない.
( 資格の喪失 )
第10条:会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(1)退会したとき
(2)本人が死亡し,もしくは失踪宣言を受け,又は会員である団体が解散したとき
(3)除名されたとき
( 退 会 )
第11条:会員が退会しようとするときは,所定の退会届を理事長に提出し,任意に退会することができる.
( 除 名 )
第12条:会員が次の各号にの一に該当するときは,理事会の議決により,これを除名することができる.この場合,その会
員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)知ソ連の名誉を傷つけ,又は目的に違反する行為があったとき
(2)この定款又は法令に違反したとき
( 拠出金品の不返還 )
第13条:既に納められた入会金,会費その他の拠出金品は,返還しない.
第4章 役員及び事務局員
( 役 員 )
第14条:知ソ連には,各ブロック(北海道・東北,関東,北信越・東海,近畿,中国・四国,九州・沖縄)からの推薦を受
けた者により,次の役員と事務局員を置く.
(1)役員(理事)4名以上
(2)役員(監事)1名以上
(3)事務局(事務局長,広報)各1名
2 知ソ連には,理事長を1人置かなければならない.
3 知ソ連には,副理事長を1人以上置くことができる.
( 役員の選任等 )
第15条:理事及び幹事は総会において選任する.
2 理事長及び副理事長は,理事の互選とする.
3 次の各号のいずれかに該当する者は,役員になることができない.
(1)成年被後見人または被保佐人
(2)破産者で復権を得ない者
(3)禁固刑以上の刑に処せられ,その執行を終わった日,又は,その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない
者
(4)特定非営利活動促進法,若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除
く.)に違反したことにより,又は,刑法第204条,第206条,第208条,第208条の3,第222条,若しくは第247条の
罪,若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられ,その執行を終わった日,又
は,その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5)暴力団の構成員等
(6)特定非営利活動促進法第43条の規定により,設立の認定を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で,設立
の認証を取り消された日から2年を経過しない者.役員は,法第20条に適合し,その構成は,法第21条に適合しなければ
ならない.
4 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者,若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は,当該
役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない.
5 監事は,知ソ連の理事又は事務局を兼ねることができない.
( 理事の職務 )
第16条:理事長は,会長及び副会長を補佐すると共に,知ソ連を代表し,その職務を総理する.
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あがあるとき,又は,理事長が欠けたときは,その職務を代行する.
3 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の決議に基づき,知ソ連の業務を執行する.また,会議に出席
し,議案を審議議決する.
( 監事の職務 )
第17条:監事は,次に掲げる職務を行う.
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)知ソ連の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果,知ソ連の業務,又は,財産に関し不正の行為,又は,法令若しくは定款に違反する重大
な事実を発見した場合には,これを総会,又は,所轄団体に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること.
(5)理事の業務執行の状況,又は,知ソ連の財産状況について,理事に意見を述べ,若しくは,理事会の招集を請求するこ
と.
( 事務局の職務 )
第18条:事務局長は,理事長の命を受け,本会の事務を執行する.
2 事務局次長は,事務局長を補佐し,本会の事務を執行する.
( 役員の任期 )
第19条:知ソ連の役員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げない.
2 補欠のため,又は,増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者,又は,現任者の残任期間とする.
3 役員は,その任期満了後も,後任者が就任するまではその職務を行う.
( 欠員補充 )
第20条:理事,又は,監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときには,遅滞なくこれを補充しなければならな
い.
( 役員の解任 )
第21条:役員が次の各号の1に該当するに至ったときは,理事会の議決により,これを解任することができる.この場合,
その役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない.
(1)心身の故障のため,その職務の執行に堪えられないと認めたとき
(2)著しい職務上の義務違反,その他,役員たるにふさわしくない言動や行動があると認められたとき.
( 役員の報酬と費用の支弁 )
第22条:役員は無報酬とする.
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を支弁することができる.
3 前2項に関して必要な事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める.
( 職 員 )
第23条:知ソ連の事務を処理するために,必要な職員を置くことができる.
2 職員は,理事長が任免する.
第5章 会長及び副会長
( 会長及び副会長 )
第24条:知ソ連には,理事会の承認を得て,会長及び副会長を置くことができる.
1 会長は,本連盟を代表し会務を統括する.
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある場合には,その職務を代行する.
3 会長及び副会長は,知ソ連の重要な事項について,理事長に意見を述べることができる.
4 名誉会長は,会長が必要と認める事項について,その諮問に応じて意見を述べることができる.
5 会長及び副会長は,無報酬とする.
第6章 総会
( 種 別 )
第25条:知ソ連の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする.
( 構 成 )
第26条:総会は,一般会員をもって構成する.
2 賛助会員及び特別会員は,オブザーバーとして総会に出席し,議長の許可を得て意見を述べることができる.
( 権 能 )
第27条:総会は,以下の事項について決議する.
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算
(5)役員の選出及び職務
(6)入会金及び会費の額
(7)その他運営に関する重要事項
( 開 催 )
第28条:通常総会は,毎年1回開催する.
2 臨時総会は,次の各号の1に該当する場合に開催する.
(1)理事会が必要と認め,召集の請求をしたとき.
(2)一般会員総数の5分の1以上から,会議の目的である事項を記載した書面をもって,召集の請求があったとき.
(3)第17条第4号の規定により,監事から招集があったとき.
( 召 集 )
第29条:総会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する.
2 理事長は前条第2項第1項及び第2号の規定による請求があったときには,その日から30日以内に臨時総会を招集しなけれ
ばならない.
3 総会を招集するときには,会議の日時,場所,目的および審議事項を,少なくとも10日前までに通知しなければならな
い.
( 議 長 )
第30条:総会の議長は,その総会において,出席した一般会員の代表者の中から選出する.
( 定足数 )
第31条:総会は,一般会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない.
( 議 決 )
第32条:総会における議決事項は,第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.ただし,議事が緊急を要
するもので,出席した一般会員の2分の1以上の同意があった場合は,この限りでない.
2 総会の議事は,この定款に規定するもののほか,出席した一般会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の
決するところによる.
( 表決権等 )
第33条:各一般会員の評決権は,平等なるものとする.
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない一般会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,
又は,他の一般会員を代理人として表決を委任することができる.
3 前項の規定により,表決した一般会員は,前第2条及び次条第1項の適用については,総会に出席したものとみなす.
4 総会の議決について,特別の利害関係を有する会員は,その議事の議決に加わることができない.
( 議事録 )
第34条:総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)一般会員総数及び出席者数(書面表決者,又は,表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること.)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない.
第7章 理事会
( 構 成 )
第35条:理事会は,理事をもって構成する.
( 権 能 )
第36条:理事会は,この定款で定めるもののほか,次の事項を議決する.
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く.第53条において同じ.)その他,新たな義務の負
担及び権利の放棄
(5)その他,総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
( 開 催 )
第37条:理事会は,次の各号の1に該当する場合に開催する.
(1)理事長が認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から,会議の目的である事項の記載した書面をもって召集の請求があったとき
(3)第17条第5の規定により,監事からの招集の請求があったとき
( 召 集 )
第38条:理事会は,理事長が招集する.
2 理事長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から30日以内に理事会を招集しなければなら
ない.
3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項を,少なくとも5日前までに理事に通知しなければな
らない.
( 議 長 )
第39条:理事会の議長は,理事及び監事の持ち回りで,これに当たる.
( 議 決 )
第40条:理事会における決議事項は,第37条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.ただし,議事が急を要す
るもので,出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は,この限りでない.
2 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
( 表決権等 )
第41条:各理事の評決権は,平等なものとする.
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決するこ
とができる.
3 前項の規定により,表決した理事は,前条及び次条第1項第2号の適用については,理事会に出席したものとみなす.
4 理事会の議決について,特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない.
( 議事録 )
第42条:理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1)日時及び場所
(2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること.)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない.
第8章 資産および会計
( 資産の構成 )
第43条:知ソ連の資産は,次の各号に掲げるものとする.
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
( 資産の区分 )
第44条:知ソ連の資産は,これを分けて主たる事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする.
( 資産の管理 )
第45条:知ソ連の資産は,理事長が管理し,その方法は理事会の議決による.
( 会計の原則 )
第46条:知ソ連の会計は,次に掲げる原則に従って行わなければならない.
(1)会計簿は,正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
(2)財産目録,貸借対照表及び収支計算書は,会計簿に基づいて終始及び財産状態に関する真実な内容を明りょうに表示し
たものとすること.
(3)採用する会計処理の基準及び手続については,毎事業年度継続して適用し,みだりにこれを変更しないこと
( 会計の区分 )
第47条:知ソ連の会計は,これを分けて主たる事業に関する会計及びその他の事業に関する2種とする.
( 事業計画及び予算 )
第48条:知ソ連の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が作成し,総会の議決を経なければならない.
( 暫定予算 )
第49条:前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときには,理事長は,理事会の議決を経て,
予算成立の日まで,前事業年度の予算に準じ収入支出することができる.
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.
( 予備費の設定及び使用 )
第50条:予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる.
2 予備費を使用するときには,理事会の議決を経なければならない.
( 予算の追加および更正 )
第51条:予算作成後にやむを得ない事由が生じたときには,理事会の決議を経て,既定予算の追加,又は,更正をすること
ができる.
( 事業報告及び決算 )
第52条:知ソ連の事業報告書,収支報告書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やか
に理事長が作成し,理事会の議決及び監事の監査を受け,総会に報告しなければならない.
2 決算上余剰金を生じたときには,次事業年度に繰り越すものとする.
( 事業年度 )
第53条:知ソ連の事業年度は,毎年4月1日に始まり同年3月31日に終わる.
( 臨機の処置 )
第54条:予算をもって定めるもののほか,借入金の借り入れ,その他新たな義務の負担をし,又は,権利の放棄をしようと
するときには,理事会の議決を経なければならない.
第9章 定款の変更,解散及び合併
( 定款の変更 )
第55条:知ソ連が定款を変更しようとするときには,一般会員の2分の1以上が出席した総会において,その出席者の3分の2
以上の多数による議決を経なければならない.
( 解 散 )
第56条:知ソ連は,次に掲げる事由により解散する.
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の成功の不能
(3)一般会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続きの決定
2 前項第1号の事由により,知ソ連が解散するときは,一般会員総数の4分の3以上承認を得なければならない.
( 残余財産の帰属 )
第57条:知ソ連が解散(合併,又は,破産手続きの開始の決定による解散を除く.)したときに残存する財産は,総会にお
いて一般会員総数の4分の3以上の議決を経て選定した者に帰属する.
( 合 併 )
第58条:知ソ連が合併しようとするときは,総会において一般会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない.
第10章 広告の方法
第59条:知ソ連の広告は,知ソ連の掲示板に掲示する.
第11章 雑 則
( 細 則 )
第60条:この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て理事長がこれを定める.
附則:この規約は,平成27年4月1~施行する.